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牛トレーサビリティ法とは?牛肉には個体識別番号の表示義務がある!

牛肉を購入する際に、見た目だけでなくその牛肉がどこで育って何歳だったのかなどが気になったことはないでしょうか?

BSEが話題になった時などは安全性も大いに心配されました。

そんな時、役立つのが牛トレーサビリティ法や牛肉の個体識別番号ですが、具体的にどんな意味なのでしょうか?

今回は、牛トレーサビリティ法とは何か?また牛肉の個体識別番号の表示義務などについて見ていきたいと思います。

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牛トレーサビリティ法とは?いつから導入された?

牛トレーサビリティ法とは消費者が牛肉を安全に食べるために作られた法律で、正式には「牛の個体識別のための情報の管理及び伝達に関する特別措置法」といいます。

牛トレーサビリティ法は安全な牛肉を安心して食べることができるようにという目的で、平成16年12月1日から始まりました。

牛の一頭一頭には「個体識別番号」がつけられており、国産牛肉の生産履歴(牛が、いつ、どこで生まれて、どこで育ったかなど)がわかるようになっています。

牛トレーサビリティ法は、英語では、

「trace(追跡)」+「ability(能力)」=「traceability(追跡できる)」

となります。

参考:「牛・牛肉のトレーサビリティ」(農林水産省)
⇒ http://www.maff.go.jp/j/syouan/tikusui/trace/

牛肉には個体識別番号の表示義務がある

牧場で見る牛の耳にカードがぶら下がっているのを見たことがあるかと思います。

このカードには、10桁の数字が書いてあります。

これが「個体識別番号」です。

牛肉には、この個体識別番号の表示義務があります。

この他に、スーパーなどの牛肉のパッケージにも10桁の「個体識別番号」が記載されています。

牛肉の個体識別番号による生産履歴の調べ方

牛肉の生産履歴を調べるには、家畜改良センターのホームページで個体識別番号を入力すれば、その牛の出年月日・雌雄の別・母牛の個体識別番号・品種などを簡単に調べることができます。

ただし、こま切れ、切り落とし、カレー用、挽き肉(牛ミンチ、合挽きミンチ)、ホホ肉、タン、内臓肉(ホルモン各種、ハラミ)、調理済み・加工済み商品(ハンバーグ等)、外国産の牛などは表示義務対象外となります。

こちらで、牛の個体識別情報を簡単に調べることができます。

牛の個体識別情報検索サービス(独立行政法人 家畜改良センター 個体識別部)

牛トレーサビリティ法の効果

牛トレーサビリティ法が制定されたおかげで、牛肉の生産者、流通まですべてが追跡できるようになったため、BSE(牛海面上脳症)から牛を守ることができるようになりました。

また、外国産の牛肉にもかかわらず国産牛として販売するなどの、悪質な食肉偽装を防止することにも役立っています。

このように牛トレーサビリティ法は、牛肉の信頼性を保つという意味においても貢献しています。

牛肉で何らかの事故などが発生した場合、原因を究明できるようにリスク管理できるようになりました。

これが、牛トレーサビリティ法を導入した効果です。

牛トレーサビリティ法~まとめ

今回は、牛トレーサビリティ法とは何か?また牛肉の個体識別番号の表示義務などについて見てきました。

牛トレーサビリティ法とは、消費者が牛肉を安全に食べることを目的に作られた法律で、平成16年12月1日から始まりました。

牛肉には、10桁の「個体識別番号」の表示義務があり、国産牛肉の生産履歴(牛が、いつ、どこで生まれて、どこで育ったかなど)がわかるようになっています。

牛トレーサビリティ法を導入した効果で、BSE(牛海面上脳症)から牛を守ったり、食肉偽装を防止することにも役立っています。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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